産休中の社会保険料の免除制度について解説!

産休

こんにちは。ママ応援 資産形成ブログのチェリです!
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今回は、産前・産後休業中の社会保険料の免除制度や手続き方法についてについて解説します。
制度を知っていないと免除ができない場合もありますので、事前に理解を深めておきましょう。

社会保険とは?

社会保険は、主に5つの種類に分けられます。

  1. 健康保険:病気やケガで医療を受ける際に、医療費の一部を負担してくれる制度。
  2. 厚生年金保険:老後の生活を支えるために、年金を給付する制度。
  3. 雇用保険:失業給付金を支給する制度で、仕事を失った場合に一時的な生活支援を提供。
  4. 労災保険:仕事中のケガや病気、死亡に対して保障を提供する制度。
  5. 介護保険:高齢者が介護を必要とする場合に、介護サービスを提供する制度。

通常、公務員や企業に勤めている方の社会保険料は、毎月の給与から控除されています。
しかし、産前・産後休業を取得する場合には、手続きを行えば社会保険料の一部が免除されます。

産休中の社会保険の免除制度

健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の免除

産前・産後休業中、会社側から健康保険組合や年金事務所へ申出をすることにより、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。

雇用保険料・労災保険料の免除

産休中に会社から給与が支払われていなければ保険料は発生しません。

免除期間

産休に該当する産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の間となります。

出産前の事前の申出では、出産予定日をもとに期間を設定しますが、実際の出産日が前後した場合は以下の対応となります。

 出産予定日よりも前に出産した場合:産前休業の期間が短くなり、産後休業は実際の出産日から8週間のカウントとなります。
 出産予定日よりも後に出産した場合:産前休業の期間が自動的に延長されます。

免除の手続き

社会保険料の免除に関する手続きは、通常、会社側が行います。詳細は勤務先によっても変わる場合がありますので、不安がある方は勤務先の人事部門や社会保険事務所に確認をしましょう。

免除がされないケース

産休中でも、次の場合は社会保険料が免除されないことがあります:

 産休中に給与が支給されている場合:給与が支給される場合は、社会保険料が免除さない場合があります。
 自営業者やフリーランスの場合:自営業者など、健康保険や年金に加入している場合は、産休中に自動的に免除されることはありません。この場合、別途、免除申請を行う必要があります。

社会保険料の免除による将来のデメリットは?

基本的にはありません。

社会保険料の免除期間中でも、健康保険や年金の加入期間としてカウントされます。
そのため、医療機関にて今まで使用していた健康保険証も使用できますし、将来の年金の受給資格や支給額が減額されるなどの影響を与えることはありません。

まとめ

今回は、産休中の社会保険料の免除制度についてご紹介しました。産前産後はどうしてもお金がかかる時期ですので、免除制度についてきちんと理解をし、損をしないようにしましょう。
基本的な免除手続きは勤務先が行いますが、企業によっては特例等がある場合もありますので、産休中の社会保険に関する詳細な情報や手続きについては、勤務先の人事部門等に確認をしておくことをおすすめします。

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